マイクロチップの装着について
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬や猫などの動物の飼主は、自分の所有であることを明らかにするために、名札やマイクロチップの装着等(所有明示措置)を行うべき旨が定められています。
しかしながら、当センターには迷い犬や負傷した猫などが収容されますが、このような所有明示措置が行われていないため、多くは飼主がみつからないままになっています。
そこで、名札等と併せて、マイクロチップによる所有明示措置を普及するために、平成21年4月から、当センターから譲渡する動物には、飼主さんの負担でマイクロチップを装着していただくことが義務付けられました。